法 務 委 員 会
法務委員会だより @
さる6月15日に第1回の法務委員会を開きました。今回冒頭でうれしい報告があり
4月5月で1回も苦情相談がありませんでした。これも会員皆様の健全な取引の結果
だと皆様に感謝申し上げます。
さて、今回の委員会では宅建業法違反の話が出ました。会員の皆様は一般の売主
様より一団の土地で複数物件の売買を依頼されたとき広告の態様はどの様にしてい
ますか?
単に販売の依頼をされたのでたとえば売り土地が5区画でも<仲介>と表示していま
せんか。これは業法違反にあたります。
宅建業とは・業として行う とは、どの様な意味か
「不特定多数を相手方として、反復または継続して行う」という事です。例えば個人又
は民法上の公益法人(宗教法人、学校法人等)でも不特定多数の者を相手方として
反復又は継続して、宅地建物の売買、交換をしたり、売買、交換、賃借の代理または
媒介をする場合には「業として行う」に該当しますから宅建業法上免許が必要です。こ
れを理解していただき売主様に説明をして健全な取引をして頂きたいと思います。
平成19年7月4日